廃車なび
中国運輸局
自動車の所有者名義の変更や、所有者(使用者)の住所を変更するとき又は廃車をするときなどは、運輸支局・自動車検査登録事務所での手続きが必要になります。 名義変更や廃車の手続きが正しく行われないと、予期せぬトラブルに発展することがあります。
※ 運輸支局・自動車検査登録事務所の登録窓口の受付時間
午前 8:45 から 11:45 午後 13:00 から 16:00
〔土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は業務を行っておりません。〕
広島(広島運輸支局)
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町4-13-13-2
050-5540-2068
福山(福山自動車検査登録事務所)
〒729-0115
広島県福山市南今津町44
050-5540-2069
鳥取(鳥取運輸支局)
〒680-0006
鳥取県鳥取市丸山町224
050-5540-2070
島根(島根運輸支局)
〒690-0024
島根県松江市馬潟町43-3
050-5540-2071
岡山(岡山運輸支局)
〒703-8245
岡山県岡山市藤原24-1
050-5540-2072
山口(山口運輸支局)
〒753-0812
山口県山口市宝町1-8
050-5540-2073
廃車
廃車には2種類あります。 「車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消) 解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。 「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消) 抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。 車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。 再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。」
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