廃車なび
軽自動車の廃車(一時抹消登録)手続き
- (1)車検証原本
- (2)依頼された方の免許証のコピー
- (3)ナンバープレート:前後2枚
- (4)車検証と同一の認め印(代行業者に依頼する場合)
軽自動車の廃車手続き確認事項
車検証で重要なのが所有者欄の名義です。所有者欄が持ち主本人の名義の場合、問題ありませんが、所有者名がローン会社やディーラーなどの場合には別途、手続きが必要です。これらの変更には通常5日以上必要となります。
※ 軽自動車の場合でも、車検証の所有者がローン会社の場合や、ディーラーの場合には軽自動車でも普通乗用車と同じ書類を用意する必要があります
廃車
廃車には2種類あります。 「車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消) 解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。 「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消) 抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。 車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。 再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。」
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