東北運輸局

自動車の所有者名義の変更や、所有者(使用者)の住所を変更するとき又は廃車をするときなどは、運輸支局・自動車検査登録事務所での手続きが必要になります。 名義変更や廃車の手続きが正しく行われないと、予期せぬトラブルに発展することがあります。

※ 運輸支局・自動車検査登録事務所の登録窓口の受付時間
   午前 8:45 から 11:45  午後 13:00 から 16:00
   〔土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は業務を行っておりません。〕

青森(青森運輸支局)
〒030-0843  青森県青森市大字浜田字豊田139-13
050-5540-2008

八戸(八戸自動車検査登録事務所)
〒039-2241  青森県八戸市大字市川町字吹上16-37
050-5540-2009

岩手(岩手運輸支局)
〒020-0891  岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5
050-5540-2010

宮城(宮城運輸支局)
〒983-0034  宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
050-5540-2011

秋田(秋田運輸支局)
〒010-0816  秋田県秋田市泉字登木74-3
050-5540-2012

山形(山形運輸支局)
〒990-2161  山形県山形市大字漆山字行段1422-1
050-5540-2013

庄内(庄内自動車検査登録事務所)
〒997-1321  山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3
050-5540-2014

福島(福島運輸支局)
〒960-8165  福島県福島市吉倉字吉田54
050-5540-2015

いわき(いわき自動車検査登録事務所)
〒973-8403  福島県いわき市内郷綴町舟場1-135
050-5540-2016

廃車

廃車には2種類あります。 「車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消) 解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。 「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消) 抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。 車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。 再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。」

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