廃車なび
車庫証明
車の購入・登録の際には車庫証明が必要です。自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。正式名称は「自動車保管場所証明」。車の保管場所のあるエリアを管轄する警察署で手続きを行います。
軽自動車の場合、「保管場所届出」手続きが必要な地域と、必要ではない地域があるので所管の警察署等で確認する必要があります。また「保管場所届出」がなくても名義変更可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、罰金が科せられますので注意が必要です。
廃車
廃車には2種類あります。 「車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消) 解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。 「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消) 抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。 車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。 再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。」
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