廃車なび
事故車
平成17年4月より、修復歴車(事故車)の判定基準が変わりました。 今回の変更点で修復歴車(事故車)の基準が以前より甘くなったのです。 以前は事故車とされていた車も、新しい修復歴車判定基準では、事故車ではなくなったのです。
以前は骨格部分(フレーム)の修正は、全て事故車として扱われていましたが、 今回の判定基準の変更では、コアサポートより前にある骨格部分(フレーム)の修正は、事故車としては扱わなくなりました。
廃車
廃車には2種類あります。 「車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消) 解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。 「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消) 抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。 車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。 再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。」
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