廃車なび
近畿運輸局
自動車の所有者名義の変更や、所有者(使用者)の住所を変更するとき又は廃車をするときなどは、運輸支局・自動車検査登録事務所での手続きが必要になります。 名義変更や廃車の手続きが正しく行われないと、予期せぬトラブルに発展することがあります。
※ 運輸支局・自動車検査登録事務所の登録窓口の受付時間
午前 8:45 から 11:45 午後 13:00 から 16:00
〔土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は業務を行っておりません。〕
大阪(大阪運輸支局)
〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
050-5540-2058
なにわ(なにわ自動車検査登録事務所)
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東3-1-14
050-5540-2059
和泉(和泉自動車検査登録事務所)
〒594-0011
大阪府和泉市上代町官有地
050-5540-2060
京都(京都運輸支局)
〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町37
050-5540-2061
京都南(京都南自動車検査場)
〒613-0036
京都府久世郡久御山町大字田井小字東荒見27-2
050-5540-2062
奈良(奈良運輸支局)
〒639-1037
奈良県大和郡額田部北町981-8
050-5540-2063
滋賀(滋賀運輸支局)
〒524-0104
滋賀県守山市木浜町2298-5
050-5540-2064
和歌山(和歌山運輸支局)
〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-4
050-5540-2065
神戸(神戸運輸管理部兵庫陸運部)
〒658-0024
兵庫県神戸市東灘区魚先浜町34-2
050-5540-2066
姫路(姫路自動車検査登録事務所)
〒672-8588
兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322
050-5540-2067
廃車
廃車には2種類あります。 「車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消) 解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。 「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消) 抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。 車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。 再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。」
【広告】 廃車・事故車買取りで得する見積り査定情報
